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非居住者(海外居住者)の不動産賃貸料の源泉徴収税

外国人の投資家や海外転勤で日本に居住していない不動産オーナーが日本の不動産を賃貸に出す時、賃借人が法人である場合は、賃借人が賃料の20.42%を源泉徴収税として税務署に納付、賃貸人は納付後の残額を毎月の賃料として受け取る事になります。

不動産投資・売買・賃貸・管理・リフォーム業務全般

東京都知事(2)第96074 全国宅地建物取引業保証協会会員