原則として日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない人のことを言います。海外に1年以上の長期転勤中の日本人もこれにあてはまります。
外国法人とは?
日本国内に支店を有するかどうかに関らず、国内に本店や主たる事務所を有しない法人をいいます。
非居住者による不動産売却で源泉徴収が必要となる場合
非居住者または外国人法人から不動産を購入する場合、購入者は個人、法人にかかわらず源泉徴収の義務がありますが、下記の条件を満たす場合は、源泉徴収を行う必要はありません。
● 不動産の譲渡対価(売買代金)が1億円以下
● 購入者が個人で、その不動産を「自己または親族の居住用」に供すること
この制度の源泉徴収税(所得税及び復興特別所得税)の税率は、譲渡対価(売買代金)の10.21%相当額です。
具体的には、不動産の購入者は、売買代金を支払う際に、その金額の89.79%相当額を非居住者(売主)に支払い、10.21%相当額を源泉徴収税として、その不動産の譲渡対価(売買代金)を支払った月の翌月10日までに銀行や郵便局などで納付します。
不動産を売却した非居住者または外国法人は、2月16日から3月15日までの1か月間の間に、確定申告をすることにより、源泉徴収された金額の精算をすることができます。
非居住者の不動産売却における源泉徴収税
購入者 | 個人 | 法人 | ||
不動産の用途 | 自己または親族の居住用 | 自己または親族の居住用以外の用途 | 用途は問わない | |
譲渡対価(売買代金) | 1億円以下 | 1億円超 | 金額は問わない | 金額は問わない |
源泉徴収税 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
源泉徴収額 | - | 10.21% | 10.21% | 10.21% |
非居住者が受領する金額 | 100% | 89.79% | 89.79% | 89.79% |