tax on sale of property non residents

外国人(非居住者)が日本国内の不動産を売却する場合の税金

非居住者または外国法人が日本国内に所有する不動産を売却する場合、所得税の申告漏れを防ぐために、その不動産を購入し代金を支払う者が、所得税の源泉徴収相当額を税務署に支払う義務があります。
つまり、日本に居住していない外国人(非居住者)が日本の不動産を売却する際、源泉徴収分があるため購入者から100%の売買代金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。

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